
新型コロナウイルスで特別定額給付金が世帯主の口座に家族1人につき10万円が振り込まれる予定です。
ですが仲の良い家族ばかりではなく、子供や妻のお金を使いこんでしまう世帯主もいます。

DVで逃げていて住所を変更していない…

世帯主が全部使ってしまう!
世帯分離すべき?
世帯分離すべき?
私もモラハラ夫で苦労したので、この不安な気持ちわかりますよ。
実は世帯分離をしなくてもDVで逃げていても
- DVで別の場所に住んでるのならばお住まいの市役所
- 世帯主に問題ありも市役所
に相談して一定の条件を満たせば
特別定額給付金10万を世帯主に渡さず手渡しでもらえるように配慮してくれます。
しかし、DV加害者が世帯主で、同居しているケースはどうすればよいのかは説明されず、「世帯分離」を勧めるツイートが注目を集めた。
「世帯分離」とは、引っ越しすることなく、今の世帯から世帯員(世帯主以外の家族)を分けて新しい世帯を設けることである。ただし、国民健康保険料が増える可能性があるなどのデメリットもある。ほかに方法はないのか、総務省の特別定額給付金室に聞いた。
担当者によると、引っ越しや避難ができないまま、世帯主からDVや虐待を受けている家族の場合、「DVを理由に避難している方と同じように、現在住んでいらっしゃる自治体に申し出をおこない、一定の要件を満たしていれば、世帯主には渡さないかたちで受給が可能です」という。
引用元:Y!ニュース

にゃあこ
諦めず市役所に相談してね。
特別定額給付金をあきらめないで。
DVなど訳ありの場合の配慮は昔からあります。
でも悪い世帯主の口座に入ってしまったら意味がないので早く相談を!
できれば離婚も考えてほしい。
優しい人はこの世の中にいっぱいいるよ。
特別定額給付金をあきらめないで。
DVなど訳ありの場合の配慮は昔からあります。
でも悪い世帯主の口座に入ってしまったら意味がないので早く相談を!
できれば離婚も考えてほしい。
優しい人はこの世の中にいっぱいいるよ。

モラハラ、DV被害者は相談している人が少ないよね。
感染拡大防止の観点から、給付金の申請は次の(1)及び(2)を基本とし、給付は、原則として申請者の本人名義の銀行口座への振込みにより行う。
(※)なお、やむを得ない場合に限り、窓口における申請及び給付を認める。その際、受付窓口の分散や消毒薬の配置といった感染拡大防止策の徹底を図る。
引用元:総務省
DV相談+(プラス)に相談を!内閣男女共同参画局

何でもそうなんだけど、暴力やモラハラを受けているという記録を残すことが大切です。
相談することで記録が残りますし今後どのようにすればいいのかアドバイスをもらえます。
DVを受けている証明書が必要なこともあるんです。
例えば女性相談センターでも発行しています。
効力は
- 接近命令
- 住民票閲覧制限
- DV被害者を守る
ことなどに使えます。
下の男女共同参画局も見てほしいです。

チコちゃん
内閣府男女共同参画局はDVやモラハラを受けている人のための相談窓口です。
勇気をだして声をあげてね。
じゃないとDV被害者が把握できません。
勇気をだして声をあげてね。
じゃないとDV被害者が把握できません。

にゃあこ
悪い世帯主が子供や奥さんの給付金を使い込んでしまうなんて考えるだけで悔しく思います。
【電話相談】
●電話番号 0120-279-889
4月20日~28日 9:00~21:00
4月29日~ 24時間対応
●メール https://form.soudanplus.jp/mail
●チャット https://form.soudanplus.jp/ja(12: ~22:00)
DV被害者は個別支給

ニュース
10万円一律給付の“特別定額給付金”申請方法を総務省が発表
~マイナンバーなしでOK。転居のDV被害者には個別支給
中村 真司
2020年4月27日 12:32
総務省は、新型コロナウイルス感染症による経済対策として、「特別定額給付金」に関する概要や申請方法を発表した。特別定額給付金などの緊急経済対策を実行するための補正予算案は、政府が27日に国会へ提出し、30日にも成立する見通しとなっている。
4月20日に閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」において、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行なうとし、給付対象者1人につき10万円の給付を実施する。給付対象者は基準日(2020年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者で、受給権者はその者の属する世帯の世帯主と規定されている。
特別定額給付金の申請方法は、「郵送申請方式」か、マイナンバーカード所持者向けの「オンライン申請方式」の2種類があり、前者は市区町村から送られてくる申請書を、後者はマイナポータルを利用し、それぞれ振込先口座などを記入する。郵送申請方式の場合、本人確認書類の提出が必要となる。
受付開始日や給付開始日は市区町村によって異なるが、可能なかぎり迅速な支給開始を目指すとしている。また、申請期限は郵送申請方式の場合は申請受付開始日から3カ月以内とされている。
なお、配偶者からの家庭内暴力(DV : ドメスティックバイオレンス)を受け、避難のために異なる市区町村に居住している者については、基準日(4月27日)までに住民票を移した場合、避難者の住民票が所在する市区町村が行なう。
一方で、家庭内暴力の被害者が、諸事情により基準日までに住民票を移せない場合や、基準日の翌日以降に暴力が発生して避難した場合は、以下の一定の要件を満たし、その旨を申請すれば、申出者の住民票が所在する市区町村ではなく、申出日時点で居住する市区町村から支給される。
以下、家庭内暴力の被害者が特別定額給付金を受け取るために必要な一定の要件を原文で掲載している。
(1)申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。
(2)婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(地方公共団体の判断により、婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関が発行した確認書を含む。)が発行されていること(確認書を発行する際は別紙様式1を参考とすること)。
(3)基準日の翌日以降に住民票が居住市区町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。
引用元:pc watch
DVで逃げている人は勇気をだして相談して記録を残して欲しい。
あと同居をしているDV被害者人も、そこにとどまらず勇気をだして一歩踏み出してみてね。
今は辛いかもしれないけど、絶対に幸せになれますよ。

にゃあこ
新コロナウイルスで家庭内がうまくいかなくなったのではなくて、パートナーの本性が浮き彫りになっただけ。
不幸な結婚生活を続けてもつらいですよ。
もっと自分自身の幸せを考えてほしいな。
不幸な結婚生活を続けてもつらいですよ。
もっと自分自身の幸せを考えてほしいな。